事業用不動産にかかる税金

不動産を売却した際にもまた、いくつかの税金が発生します。この点を理解しておかないと、額面だけを見て「利益になるのか」を判断し、判断を誤ってしまう可能性があります。

事業用不動産を売却した際に必ず必要な税金

事業用不動産を売却した際、以下の税金が発生します。

印紙税

こちらは「支払う」というよりも、不動産売買契約書に印紙を貼らなければなりませんので、その金額がいわゆる「税」という名目になります。
ちなみに500万円から1,000万円であれば10,000円、1,000万円から5,000万円であれば20,000円、5,000万円から1億円以下の場合には60,000円が必要になります。こちらに関しては印紙を貼ることになりますので、忘れてしまう可能性は低いですが、額面は覚えておきましょう。

参照元:国税庁/不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm)

登録免許税

登録免許税とは名義変更で必要となります。固定資産税評価額の2%となっていますので、売却金額が高ければ高くなるほど金額が高まるものだと覚えておきましょう。

事業用不動産を売却して利益が出た際に必要な税金

事業用不動産を売却し、譲渡所得、つまりは利益が発生した場合の税金も侮れません。

住民税

住民税は労働者であれば支払うものではありますが、不動産の場合、少々計算が異なります。売却した不動産の所有期間が5年以下の場合には9%、5年以上の場合には5%となっています。

譲渡所得税

譲渡所得税もまた住民税同様、保有期間が5年以下か、あるいは5年以上かで異なります。保有期間が5年以下の場合、30.63%、5年以上所有していた場合には15.315%の譲渡所得税がかかります。

この数字からも分かるように、5年以下と5年以上の所有とでは、およそ倍ほど譲渡所得税が異なります。そのため、5年ギリギリのラインで売却を考慮しているのであれば、少し待った方が断然お得になる計算です。

事業用不動産の売却時に節税は可能か

結論から言えば決して不可能ではありません。しかし、現実的に自らの力で行うとなると正確性も損なわれますし、場合によっては解釈を間違え、何らかのペナルティを受ける可能性もあります。
税に関しては専門的知識の有無がとても大きいものです。そのため、自分自身だけで勝手に判断するのではなく、専門的な知識を持った不動産会社に相談することが好ましいです。
もしもですが、専門的な知識を持っていない不動産業者に相談し、間違いを指摘されてしまうと結局は自分自身に大きな負担が降り注ぐことになりますので、勝手に判断するのではなく、専門的な知識と実績を持つ業者に相談し、「確かな答え」をレクチャーしてもらいましょう。

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