事業用資産の買換え特例の活用方法

事業用資産の買換え特例をご存知でしょうか。これらを知っていることで、不動産売買により幅が出ることでしょう。

事業用資産の買換え特例とは

10年以上所有していた事業用資産を売却し、他の事業用資産に買い替えを行った場合、特例が用意されています。

譲渡所得80%が繰り延べに

譲渡利益の80%に対して課税の繰り延べを認める制度です。法人だけではなく、個人においても同様の特例があります。そのため、もしも不要だったり、あるいはなかなか利益にならずに悩んでいる不動産を所有しているのであれば、買い替えを検討してみるのも良いでしょう。

特例を受けるための要件

買換え特例を受けるためには6つの条件全てを満たさなければなりません。ここでポイントとなるのが、「どれか一つ」ではなく、あくまでも全ての条件となりますので、条件を整理しておきましょう。

事業用である

個人の住居用ではなく、あくまでも事業用である点が大前提です。
どこまでが「事業」であるのかが不明瞭な場合は、一度不動産業者や役所等に相談してみると良いでしょう。

譲渡資産と買換資産が一定の組合せに当てはまる

東京都の23区や大阪の既成市街地等などにある事業所として使われていた土地建物で、かつ所有期間が10年を超えているものを譲渡するもので、既成市街地等以外の一定の地域にある事業用の土地建物を置換資産とする場合。この組み合わせが成立していなければなりません。

取得する土地の面積が譲渡する土地の5倍以内である

新たに取得する土地の面積が、譲渡を考えている土地の5倍以内でなければなりません。
つまり、5倍以上の場合には残念ながら認められません。

譲渡前年、当年、翌年に買替資産を取得をする

譲渡の前年、当年、そして翌年。いずれかに買換資産を取得しなければなりません。つまり、数年後に「実は買替です」と申請することはできません。

1年以内に事業に使う

買替資産を1年以内に事業に使わなければなりません。購入したものの、寝かせているだけの場合、残念ながら条件に適合しません。つまり、「とりあえず特例だけ」のつもりで使わない資産を購入しても意味がありません。

贈与・交換などでない

贈与や交換ではなく、あくまでも自らで購入し、結果的に買替となるケースでなければなりません。

事業用資産の買換え特例の申告手続き

申告に関しては譲渡所得の内訳書、買替資産の登記事項証明書や取得を証明する書類、譲資産、置換資産が特例の適用条件とされる地域内にあると証明する市区町村長等の証明書等を添付したうえで確定申告を受けることが条件です。

事業用物件に強い不動産会社へ相談をすべき

置換特例はメリットが多々あります。しかし、これまで説明したように申請、さらには実際に適用されるものなのかの判断などは専門的な知識を持っていないと難しいものです。そのため、これら案件等、事業用物件に強い不動産業者を選ぶことが大切です。

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